相続登記が義務化
兼ねてから相続登記を義務化することが検討されており、相続登記義務化は2024年4月1日から施行されます。
相続する方は、相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由がないのにも関わらず登記申請をしないでいると10万円以下の過料の対象となります。
これは、遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も同様です。

今の相続登記の問題
相続登記を放置するデメリット
相続する人の特定が大変になる可能性
相続対象の方が時間経過で死亡し、相続の権利が子や孫に移るとその方への確認が必要になり、複雑になります。

不動産を売却の担保にできない
登記が終わっていないので、所有権が明確なっておらず、不動産を売却したり、担保として利用ができません。

不動産を差し押さえられる可能性
相続対象に借金をしている人がいると債権者に不動産を差し押さえされる可能性があります。

相続登記を実施する上での問題
自分で対応は構造上できるが、専門知識や時間の確保、ミス発生など大変
相続登記は専門家に依頼せず自分で手続をすることも可能です。ただ正しく手続きを完了するためには専門知識が必要となり、相応の時間がかかります。またミスが発生した際に、対応が必要となるため司法書士に依頼するのがおすすめです。

相続登記コンシェルジュが目指すもの
相続登記コンシェルジュは、相続登記をより手厚く幅広いニーズにこたえられるサービスを業界の中でも圧倒的な低価格で提供する事をモットーにしております。
相続登記のサービスは、登記の代行が基本です。ただし、お客様にとっては、相続登記の代行は一部です。

無料相談、不動産売却サポート、有償対応ですが、相続の係争中の対応や相続税など幅広いニーズにこたえられるサービスを提供していきたいと思います。
このサービスは今後もお客様の声を通して、より利用しやすいサービスに改善していきます。
我々の想い
相続登記が、義務化になり、対象の方は全員実施しなくてはならなくなりました。
ただ、相続登記は、人生であっても数回しかないのに、自分で専門性が高い内容をやるというのは非常に非効率です。

一般的な司法書士事務所にご依頼した場合は、かなりの高額になり、サービス範囲も限られているケースがほとんどです。
我々、相続登記コンシェルジュは、幅広いニーズにこたえられるサービスを業界の中でも圧倒的な低価格で提供することで、もっと相続登記がしやすい社会を作っていきたいと思います。