相続する不動産を査定する事のメリット

相続登記をするときには「不動産価格」が分かったほうがスムーズに進みます!

トラブル防止

① 相続税

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。相続税は、保有資産に対して課税されますので、金額を把握すると相続税でのトラブル防止につながります。

② 負債の可能性

不動産=プラスの財産になるとは限りません。残債が残り、住宅ローンが残ると負債が相続対象になる可能性があり、トラブルのもとになりやすいです。

③ 不動産は分割しにくい財産

不動産は現金/預貯金と異なり相続で、分割しにくい財産なので、相続人が複数いる場合はトラブルに発展しやすい。

相談を円滑に

不動産価格がわかっていると、資産が明確になり、「公平」に遺産分割ができるため遺産分割協議書の作成など、相続人の同意を得たり、相続が円滑に進められます。

資産価値の実態が分かる

相続する資産を把握する上で、具体的な金額が分かりづらい不動産の資産がわかります。

実際に売却して、お金に変えたいときの大事なことは??

「相続した不動産の売却」の大事なポイント

相続によって取得した不動産を売却する際には通常の売却とは違い、いくつかの注意点があります。不動産を相続してから売却するまでの流れと、注意すべきポイントについて解説します。

STEP01遺産分割協議をする相続人の間で遺産の分け方を決める

遺産分割協議とは、相続人が相続財産の分割について話し合うことです。財産を公平に分け、トラブルを回避するために、非常に重要なステップとなります。
すべての財産を目録にまとめて公平に分割し、遺言があれば、遺言の指定通りに分割する必要があります。話し合いがまとまったら、必ず「遺産分割協議書」という書面を作成します。
なお、多くの方は、専門家(行政書士、司法書士、弁護士)に遺産分割協議書の作成を依頼します。

STEP02相続登記をする相続財産の名義を変更する

相続登記とは、相続した不動産の所有権を相続人へ変更する手続きです。相続した不動産を売却する場合でも、一度、相続人へ所有権を変更する必要があります。
相続人が2人以上いる場合は、代表者を決めて、代表者に所有権を移すやり方が一般的です。話し合いがまとまったら、必ず「遺産分割協議書」という書面を作成します。
相続登記の申請先は、不動産所在地の法務局です。必要な書類をそろえて法務局へ提出します。

STEP03相続不動産の売却をする不動産会社はじめ専門業者に依頼し不動産を売却する

個人的に売却先が決まっている場合を除いて、多くの場合では不動産会社へ売却を依頼します。
なお、遺産分割協議書の作成や相続登記の作業も発生するため、司法書士と連携している不動産会社にサポートしてもらうことが効率的です。

STEP04現金を分割する不動産を売却して得たお金を相続人で分割する

単独相続および現物相続の場合は不要ですが、換価分割の場合には、必要になるステップです。
相続した不動産を売却して得た現金を、遺産分割協議で決まった通りに、相続人が分割します。

「高く、早く、安心して」不動産を売却するには

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